初めてのお客様へご挨拶

当サイトをご覧いただいているあなた様は、 かなり真剣にご自身やご家族の将来のことをお考えになっておられるものとお見受けいたします。 現在、日本では世界でも類を見ないほどの速さで少子高齢化が進んできており、 一方で平均寿命も伸びてきております。

このため、本当の寿命と、健康で生活できる期間(健康寿命)との差の期間が、 男性で約9年、女性で約12年と長くなっています。 この差の期間、いわゆる認知症や寝たきりの状態の生活を過ごすのにも、 お金は当然のことながらかかってきます。

ところが、認知症になってしまいますと、金融機関からお金を引き出すことができなくなったり、不動産を売ったりすることができなくなったり、という問題が起こってきます。

なぜかといいますと、金融機関や不動産会社の方たちは、その職務上、ご本人にそのご意思に間違いがないかどうかを確認しないといけないのですが、それができないからです。 そうなった場合の手段1つとして、成年後見制度(法定後見)というものがあり、これも有効な方法の1つではあります。

しかしながら、私自身これまで司法書士として、いろいろな方の成年後見人を務めさせていただきました経験から、あえて申し上げますと、「本当は、認知症になってしまう前から(=お元気だった頃から)対策を立てておけばよかったのに…」と思うことが、非常に多かったというのが実情です。

そんな中で、当サイトにてご提案させていただいております「家族信託」は、たとえ認知症になってしまったとしても、ご自身がお元気なうちに、ご家族などの信頼できる方に、ご自身の財産の管理を託すことで、ご自身が希望される形で将来も安心して生活が送れるようにすることが実現できる、という画期的な仕組みとなっております。

また、認知症の対策だけにとどまらず、

・精神の障がいをお持ちの方のご家族の方
・身体の障がいをお持ちの方
・ひきこもりの状態の方 などの、

成年後見制度では保護の対象とならない方のご家族の方など、 将来に不安をお持ちの方にも、安心をご提供できる道を切りひらく、画期的な仕組みとして、今、「家族信託」は、メディアでもさかんに取り上げられています。

この「家族信託」を、はしもと司法書士事務所では、現在積極的に取り組んでおり、これまでも実際に信託契約書の作成、公証人様との打ち合わせ、公正証書作成への立ち会い、不動産の信託登記などをさせていただいております。

ご自身や、ご家族の将来について、 一緒に考えさせていただくお時間をいただければ幸いです。

無料相談実施中!

家族信託について

家族信託には様々なスキームがあります。

  • 認知症対策

    認知症などによって判断能力が十分ではなくなってしまった場合、ご本人が財産を管理・処分したり、介護施設へ入居するための契約を結んだりすることができなくなってしまいます。
    そこで、もしも時のリスクに備えて、お元気なうちに将来にむけた対策をすることをおすすめしております。

  • 収益不動産の
    相続対策

    ご両親が収益不動産をお持ちの場合、判断能力が十分でなくなると賃貸管理、売却、大規模修繕など相続対策ができなくなってしまいます。
    早いうちから対策をしておくことで安心できる体制を整えておきましょう。

  • 「親なき後」問題

    相身体的・精神的・知的など何かしらの障害をお持ちのお子様をご両親が介護されている場合、ご両親が亡くなられた後の人生をどうサポートするかは重要な問題です。
    ご両親がお元気なうちにしっかりと対策を練っておきましょう。

家族信託はお客様に合わせたスキームを組むことが可能です。まずは一度、専門家にご相談ください!

家族信託のお手続きの流れ

01

相談無料

親切丁寧にご相談に対応させて頂きます。ご予約のお電話はこちらになります。

  • 無料相談受付中 0742-81-4101 受付時間:9:00~20:00(平日) ※土日休日を除く

    TEL: 0742-81-4101

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させて頂きます。

02

ご状況のヒアリング

ご予約いただいた日程で、ご面談いただきお客様のお悩み・ご希望をお伺いいたします。

訪問をご希望の方はお問い合わせの際にご相談ください。
初回相談は無料です。

03

ご提案&お見積もり

ご相談の際にお聞きした内容に合わせて、お客様に最適だと思われるご提案をさせていただきます。
この際に業務の分担や詳細なご希望をお伺いし、ご契約に伴うルールを決めさせていただきます。
公正証書作成、信託口座開設、不動産の名義変更等を行います。

04

ご契約

ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。

05

家族信託の開始

ご契約内容に沿って家族信託 の業務をスタートさせていただきます。